労働保険

商工会では、労働保険事務組合の認可を受け、事業所に変わって労働保険に関する事務処理を行っておりますので、是非御利用下さい。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員の福祉と企業の経営安定に欠かせない国の制度です。従業員を1人でも雇用していると加入しなければならない制度です。

◆労災保険

業務上の事由又は、通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。
(治療費の全額が労働保険より医療機関に支払われます。)

◆雇用保険

労働者が離職したときなどに、一定の要件で失業給付を行い、生活の安定を図ります。

◎特別加入制度

本来、労働保険は、労働者の業務上の災害を補償するための制度です。このため経営者は、加入することが出来ません。
しかし、小零細企業の経営者は、従業員と同じような業務に就いています。このため事務組合は、各企業の経営者も従業員と同じように加入できる制度が特別加入制度です。

◎一人親方制度

労働保険は、従業員がいない場合には加入できませんが、建設業の職人の方々等で、従業員がいなくても加入できる制度です。

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問い合わせ
  埼玉県 産業労働部 産業人材育成課 委託訓練・連携推進担当
  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
  TEL 048-830-4605