健全経営は、経理内容の把握が必須条件です。融資を受けたい場合なども経理が明確でなければなりません。
商売で発生した収入金額や必要経費を毎日正しく記帳し、家計費と区分するようにしましょう。
所得税や法人税などは、自ら税法に従って所得と税額とを正しく計算して申告し、納税するという、申告納税制度が採用されています。
適正な申告と納税を行うには、正しい税制を理解する事が大切です。商工会では、定期的に経理相談会や税務相談会を開催しています。
青色申告制度
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告開始の手続き
新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
また、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業日から2ヵ月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告のための帳簿
原則として正規の簿記の原則による記帳ですが、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除
正規の簿記の原則に従って記録している者で、貸借対照表・損益計算書ともに確定申告書に添付し、e-Taxを利用して期限内に提出する事により所得金額から65万円の控除が受けられます。
貸借対照表が添付できない場合は、10万円の控除になります。
青色事業専従者給与の必要経費算入
事業者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事している人に払う給与は、必要経費になります。(届出が必要です)
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに純損失が生じたとき、翌年以降3年間に損失額を繰り越して控除する事が出来ます。 また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から控除し、すでに納めている前年分の所得税の還付を受ける事が出来ます。
記帳処理は商工会のコンピュータの御利用を
商工会では、あなたのために記帳処理の代行を記帳専任職員等を設置してコンピュータ経理を行っています。その日の売上げや仕入を所定の用紙に記入するだけで、各種の帳票を作成いたします。 もちろん、データは責任を持って管理し、秘密保持も万全です。ただし、受益者負担の立場から下記のような手数料を頂いております。
・1ヵ月あたり -- 4,000円程度(事務量に応じて変動します。)
・決算手数料 --- 2ヵ月分